2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私が前回やった自由権規約も、この判決が出た後なんです。ほかにも、拷問等禁止条約、それから難民条約、子どもの権利条約など、いろいろな国際条約が締結されてきました。したがって、特別な条約があるので、外国人を受け入れる場合に、いかなる条件を付しても自由だ、国会の裁量なんだという話ではない、全件収容主義を取るというのは自由にはできないんだと言っていいと私は思います。
私が前回やった自由権規約も、この判決が出た後なんです。ほかにも、拷問等禁止条約、それから難民条約、子どもの権利条約など、いろいろな国際条約が締結されてきました。したがって、特別な条約があるので、外国人を受け入れる場合に、いかなる条件を付しても自由だ、国会の裁量なんだという話ではない、全件収容主義を取るというのは自由にはできないんだと言っていいと私は思います。
こういった日本の態度は、二〇一四年の自由権規約の日本報告書審査のとき、議長が、日本は何度も同じ勧告を出されても従おうとしない、日本政府は国際社会に対して反抗しているように見える、そこまで言われているんです。二〇一四年の議長のこの指摘、私、これは的を得ていると思いますよ。案の定、やはり今回も即座の抗議反応ですから。 大臣、やはり対話をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
国連で採択された規約で、その中に市民的及び政治的権利に関する国際規約というものがあって、これはB規約、自由権規約と呼ばれています。今からこれは自由権規約と呼びます。 じゃ、前提として、我が国はこの自由権規約の締結国となっているのか、確認させてください。
まず、自由権規約委員会、国家報告という形で条約締結国の自由権規約の履行状況、これをチェックしているんです。それで、二〇一四年七月に我が国も審査されまして、この審査によって、自由権規約委員会から総括所見というものが出されました。この総括所見はどういう位置づけのものか、教えていただいてもいいですか。
我が国は、自由権規約の締約国として、同規約を誠実に履行する義務を負っております。 自由権規約は、思想、良心、宗教の自由、表現の自由、身体の自由、集会、結社の自由、移動の自由、参政権等のいわゆる自由権を規定しております。
特に、子どもの権利条約三条が規定する子供の最善の利益という規範、子どもの権利条約九条や自由権規約十七条などが規定している家族の統合という規範が重要であります。 日本で育った子供について、最善の生育環境としての日本での在留を認めること、その際に、子供は在留を認めるけれども親は帰国しろというような、家族の分離を強いないという取扱いは条約上も求められるものであります。
そして、日本の全件収容主義が自由権規約違反などとされる国連などの指摘に応え、難民認定制度の運用の在り方を見直す考えはあるのか、上川法務大臣にお伺いいたします。 現行では、難民認定申請がされると、難民認定手続が終了されるまでの間、申請の理由や回数を問わずに、一律、送還が停止されます。
日本は、国連の自由権規約委員会や拷問禁止委員会などから、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を受け続けています。 二〇一八年には、EU及びEU加盟国との間で戦略的パートナーシップ、SPAを締結しており、その目的及び一般原則には、共通の価値及び原則、特に民主主義、法の支配、人権及び基本的自由の促進に共同で貢献することが掲げられています。
婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。九五年の最高裁決定で、国会における立法作業によるべきであると補足意見が出されましたが、国会は動かず、二〇一三年の違憲決定まで、判断まで当事者は苦しみ続けました。
当該二名の外国人に対して事態を改善するための必要な措置をとること、当該二名の外国人の自由の恣意的な剥奪を取り巻く状況について完全かつ独立した調査の実施を確保すること及び責任者に対して適切な措置をとること、自由権規約上の日本が負う義務と両立するよう入管法の見直しを行うこと、また、フォローアップとして、六か月以内にこれらに関連する情報を提出することを求めております。
自由権規約など八つの条約やその選択議定書に個人通報制度がありますけれども、批准国が百超えているのは自由権規約と女性差別撤廃条約だけなんですね。しかも、自由権規約は三十年掛かりましたけど、女性差別撤廃条約は十年で百を超しました。そういう批准国が急速に増える一方で、未批准のままの日本がジェンダーギャップ指数を逆にどんどん落としているというのがこのグラフなわけでありますね。
国連人種差別撤廃委員会でも、国連国際人権自由権規約委員会でも、日本に対し、収容は最後の手段として、収容以外の代替措置を優先すべきと勧告していることを考えますと、この専門部会で話し合われるべきことは、収容すること自体の問題を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 また、月に一、二回開催されるそうですが、その都度話し合われた内容、議事録は開示していただけますでしょうか。
国際人権規約というのは、大臣には釈迦に説法かとは思いますが、人権の保障を各国の独自判断だけに委ねるのではなくて、国際的な基準とシステムで人権を守ろうという条約であり、その条約に基づいて自由権規約委員会という国際組織がつくられて、加盟国が条約をきちんと守っているかどうかを監督し、各国に対して改善意見などを示しています。
ドイツやフランスなどの例を挙げ、欧州では終身刑や無期受刑者の服役期間が二十年を超えることはなく、我が国の無期刑の事実上終身刑化とも言える仮釈放状況は、憲法十三条、自由権規約七条、九条一項に違反すると申し上げたところであります。 先週、無期懲役が確定し、四十四年間投獄された受刑者が亡くなられました。
ここで、ヒューマンライツ・ナウが二〇一七年七月二十四日に、国連自由権規約委員会に英語で出した意見書を直訳して御紹介をいたします。 いわゆる慰安婦問題、日本は、第二次世界大戦中に日本軍によって性奴隷制を余儀なくされた慰安婦の問題に対処することができなかった。
主要な条約、今の委員の御質問ですと、七〇年代末以降が該当するのかなというふうに思いますが、例えば、社会権規約、自由権規約、この二つは一九七九年に締結しております。また、いわゆる人種差別撤廃条約、これは一九九五年でございます。さらに、拷問等禁止条約は一九九九年に、そして、難民の地位に関する条約は一九八一年に締結しております。
九月二十五日の労政審で、ILOのみならず、女子差別撤廃委員会の勧告や社会権規約委員会の最終見解、自由権規約委員会の最終見解、それぞれ資料を出されました。そして、委員会の委員からは、ILO総会にそれぞれ私も参加しましたという発言があって、各国が大変熱い期待を持って参加をしている。
このように、他国の状況を鑑みても、我が国の無期刑の事実上の終身刑化とも言える仮釈放状況は、憲法第十三条、自由権規約第七条、第九条第一項に違反すると申し上げ、次の質問に入りたいと思います。 まず、我が国の死刑制度について伺います。
こうした規則は、日本が批准する自由権規約の下における日本の義務と一致しておりません。 日本政府は、拷問禁止委員会や規約人権委員会に対して定期報告書を提出していません。提出期限は、各々、二〇一七年五月三十一日及び二〇一八年七月三十一日になっています。主要な国連人権機関との誠実かつ建設的な対話を行うべきではないかと思いますが、なぜ定期報告書を提出していないのか、外務省に伺います。
我が国は、拷問禁止条約ですとか自由権規約を始めといたします各人権条約の締約国といたしまして、政府による報告、回答の提出の重要性について十分認識しております。
我が国が加入している自由権規約二十三条の家族保護は、収容するか否か、収容後の仮放免の判断に当たり尊重されるべきだと思いますが、大臣の御見解を伺います。
例えば、一九七九年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B規約について、二〇一四年七月十五日、十六日にジュネーブの国連欧州本部が日本政府に対して、男女平等、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・バイオレンス、性的指向及び性的認識に基づく差別、ヘイトスピーチ及び人種差別、死刑、慰安婦に対する性奴隷慣行、人身取引、強制労働被害者、技能実習制度、非自発的入院、代替収容制度、代用監獄及
また、児童の権利委員会、自由権規約委員会からも同様の勧告を受けております。 これらの勧告は、男性と女性とで異なる婚姻開始年齢を定めていることは差別的な取扱いに当たるという理由に基づいてされたものであるというふうに認識をしております。
国連からは、女性差別撤廃委員会、人身売買に関する特別報告者報告、移住者の人権に関する特別報告者報告、人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会からは二度指摘され、性的虐待、労働に関係する死亡、強制労働となり得る状況に関する報告がいまだ多く存在することを懸念するとともに留意すると言われている。
国際的枠組みでいいますと、市民権規約、自由権規約がございますけれども、ここの中では、表現の自由の一環として、情報を受けるということについて、その自由を含むということになっております。ですので、国際的な枠組みの中で、表現の自由の中にいわゆる知る権利、情報を受ける権利が含まれるということは、これは共通認識であろうというふうに思います。
国連からは、女性差別撤廃委員会から、人身売買に関する特別報告者報告、移住者の人権に関する特別報告者報告、人種差別撤廃委員会、自由権規約委員会からは二度指摘された、性的虐待、労働に関係する死亡、強制労働となり得る状況に関する報告、いまだに多く存在することを懸念とともに留意すると言われている。